医療費控除

税金が還付される?
医療費控除Deduction

南行徳・西新宿で矯正治療をおこなっている医療法人社団AMCでは、矯正治療が適用となる医療費控除について解説をしております。医療費控除を利用すると、税金の一部が還付されることがあります。医療費控除について知りたい方はぜひご参考になさってください。

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や家族のためにその年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができ、納めた税金の一部が還付される制度です。申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
歯科治療にかかる費用は、決して安くはありません。申告の際必要になるので、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

矯正歯科治療も医療費控除の対象に

矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になります。矯正担当医から「咬み合わせが悪く、機能的に問題があるので矯正治療が必要」と診断され、確定申告で診断書を提出すれば納めた税金の一部が戻ります。
矯正治療は自由診療(保険適用外)のため高額ですが、治療費の負担を軽減できる可能性があるので、初診やカウンセリングで確認しましょう。矯正治療以外の医療費も控除の対象となるので、場合によってはかなりの控除額になる場合もあります(美容・見た目の改善を目的とした治療は対象外です)。

「1年間に支払った医療費」に含まれるもの

1月から12月までの1年間にかかった『矯正治療の費用』(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)と『通院のための交通費』(バスや電車などの公共交通機関。それらを利用しての通院が困難な場合のタクシー代)の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります(マイカーのガソリン代は対象外)。
金額を証明する領収書等が必要になるので、その都度大切に保管しておきましょう。なお、公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。

医療費をローンなどの分割で支払った場合

矯正歯科治療、インプラント、審美治療などは自由診療(保険適用外)となるため治療費が高額になりますが、歯科ローンや分割払いで支払う場合にも医療費控除が適用されます。
歯科ローンを利用した場合、信販会社が立て替えて支払った金額は、立て替えて支払った年の医療費控除の対象となります。手元に歯科医院の領収証がないときは、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意しましょう(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象外)。

還付金の返還額

還付金は、1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている所得税の税率をかけた金額が還付されます。還付金は、申告をしてから約1ヵ月で指定口座に振り込まれます。

医療費控除額(課税対象から控除される金額)

1年間の医療費
 ー 
保険金等の受給額
 ー 
10万円または所得額の5%
 = 
医療費控除額(上限200万円)


※総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%

所得税の還付金額(納付済みの税金の一部が戻る)

医療費控除額
 x 
所得税率
 = 
還付金額

住民税の減額金額(翌年の住民税より差し引かれる)

医療費控除額
 x 
10%
 = 
減額金額


※詳細は、最寄りの税務署や役所の税金相談課へご相談ください。